○若桜町トイレ施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町トイレ施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 若桜町トイレ施設(以下「トイレ」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

若桜町駅前公衆トイレ

若桜町大字若桜345番地5

若桜町立第2町民体育館前公衆トイレ

若桜町大字若桜501番地

若桜町ふれあい広場公衆トイレ

若桜町大字若桜784番地

(使用料)

第3条 トイレの使用について、使用料は徴収しない。

(使用者の義務)

第4条 トイレを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼす行為をしないこと。

(2) 風紀を乱す行為をしないこと。

(3) その他公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。

(行為の禁止)

第5条 トイレにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) トイレを損傷し、又は汚損すること。

(2) 町長の許可なく張り紙又は張り札をすること。

(3) 火気を持ち遊ぶなどの危険な遊びをすること。

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物類を携行すること。

(損害賠償等)

第6条 使用者は、施設、設備又は備品等を損壊し、又は滅失したときは、町長が定める額を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償することが適当でないと認めたときはこの限りではない。

2 トイレの使用中に発生した使用者の物品等の損傷、盗難及びその他の事故について、町はその責を負わない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町トイレ施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第40号

(平成25年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年12月21日 条例第40号
平成25年6月17日 条例第24号