○若桜町浄化槽法施行規則
昭和61年3月18日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び省令で使用する用語の例による。
(許可申請書の様式)
第3条 省令第10条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。
(許可申請書の添付書類)
第4条 省令第10条第2項第3号の書類は、様式第2号によるものとする。
2 省令第10条第2項第4号の書類は、様式第3号によるものとする。
3 清掃業許可申請者は、省令第10条第2項第1号から第4号までに定めるもののほか、次に掲げる書類を第3条の申請書に添付しなければならない。
(1) 清掃業許可申請者が個人である場合には、様式第4号による清掃業許可申請者の略歴書
(3) 営業所の付近の見取図
(4) 様式第6号による従業者一覧表
(許可証の様式)
第5条 町長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、様式第7号による許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。
(変更届出書の様式等)
第6条 省令第12条の届出書は、様式第8号によるものとする。
2 前項の届出書には、当該変更の内容を証する書類を添付しなければならない。
3 町長は、法第37条の届出により許可証の書換えを必要とする場合には、許可証を書き換えて交付するものとする。
(廃業等の届出)
第7条 法第38条の届出は、様式第9号による届出書に許可証を添えて行わなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第8条 浄化槽清掃業者は、許可証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、町長に許可証の再交付を申請することができる。
(1) 許可期限が満了したとき。
(2) 亡失により許可証の再交付を受けた場合で、亡失した許可証を発見したとき。
(3) 法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第20号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。