○若桜町浄化槽法施行規則

昭和61年3月18日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び省令で使用する用語の例による。

(許可申請書の様式)

第3条 省令第10条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

(許可申請書の添付書類)

第4条 省令第10条第2項第3号の書類は、様式第2号によるものとする。

2 省令第10条第2項第4号の書類は、様式第3号によるものとする。

3 清掃業許可申請者は、省令第10条第2項第1号から第4号までに定めるもののほか、次に掲げる書類を第3条の申請書に添付しなければならない。

(1) 清掃業許可申請者が個人である場合には、様式第4号による清掃業許可申請者の略歴書

(2) 清掃業許可申請者が法人である場合には、様式第5号による法人の経歴書及び様式第4号による法人の役員の略歴書

(3) 営業所の付近の見取図

(4) 様式第6号による従業者一覧表

(許可証の様式)

第5条 町長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、様式第7号による許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(変更届出書の様式等)

第6条 省令第12条の届出書は、様式第8号によるものとする。

2 前項の届出書には、当該変更の内容を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、法第37条の届出により許可証の書換えを必要とする場合には、許可証を書き換えて交付するものとする。

(廃業等の届出)

第7条 法第38条の届出は、様式第9号による届出書に許可証を添えて行わなければならない。

(許可証の再交付の申請)

第8条 浄化槽清掃業者は、許可証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、町長に許可証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による許可証の再交付の申請は、様式第10号による申請書に許可証を添えて(亡失した場合を除く。)町長に提出してしなければならない。

(許可証の返納)

第9条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、直ちに、許可証(第2号に該当する場合にあっては、亡失した許可証)を町長に返納しなければならない。

(1) 許可期限が満了したとき。

(2) 亡失により許可証の再交付を受けた場合で、亡失した許可証を発見したとき。

(3) 法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第20号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

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若桜町浄化槽法施行規則

昭和61年3月18日 規則第6号

(平成13年1月6日施行)