○若桜町資源ごみ回収報奨金交付要綱

平成3年4月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、資源ごみ回収に協力する団体(以下「団体」という。)に対し報奨金を交付することにより、資源の再利用を推進し、ごみの減量化を図ることを目的とする。

(報奨金交付団体)

第2条 前条の団体は、自治公民館、子供会、PTA、婦人団体、老人クラブ等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 回収を年1回以上実施する団体

(2) 営業を目的としない団体

2 報奨金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ回収団体届(様式第1号)によりあらかじめ町長に届出て、承認を受けなければならない。

(対象品目)

第3条 報奨金の対象となる品目は、古紙類、金属類及びビン類とする。

(報奨金交付申請)

第4条 資源ごみ回収により報奨金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ回収報奨金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(報奨金の交付)

第5条 町長は、前条の申請が適当であると認めるときは、当該団体に対して報奨金を交付するものとする。

2 報奨金の額は、次のとおりとする。

(1) 古紙類 1キログラムにつき 6円

(2) 金属類 1キログラムにつき 4円

(3) ビン類 1本につき 4円

3 団体が業者に古紙類等を直接売り渡す場合については、前項の規定にかかわらず、報奨金の額をそれぞれ1/2の額とする。

(報奨金の返還)

第6条 町長は、前条の規定により報奨金を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金を返還させることができる。

(1) 報奨金の申請に不正があったとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年5月1日告示第26号)

この要綱は、平成10年5月1日から施行する。

(平成15年3月17日告示第6号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日告示第14号)

(施行日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の若桜町資源ごみ回収報奨金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以降に受ける資源ごみ回収報奨金について適用し、同日前に受けた資源ごみ回収報奨金については、なお従前の例による。

(令和5年5月25日告示第59号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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若桜町資源ごみ回収報奨金交付要綱

平成3年4月1日 告示第9号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成3年4月1日 告示第9号
平成10年5月1日 告示第26号
平成15年3月17日 告示第6号
平成21年3月26日 告示第14号
令和5年5月25日 告示第59号