○若桜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和47年5月31日
規則第171号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年若桜町条例第619号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めることを目的とする。
(廃棄物の処理計画の公表)
第2条 条例第4条の規定による処理計画は、4月1日から翌年3月31日までを事業1年度とし、事業年度の初めに公表する。
2 一般廃棄物処理業の許可期限は、4月1日から翌々年3月31日までとし、2年ごとに更新を受けなければならない。
(処理手数料の適用基準)
第5条 条例第10条第2号の規定によるごみの処理手数料の適用基準は、次のとおりとする。ただし、処理手数料は、収集袋代金から小売手数料及び消費税法(昭和63年法律第108号)等に定めた税率を乗じて算出した額を差引いた額とする。
袋の種類 | 金額 | 備考 |
大(650mm×800mm) | 42円 | 1枚につき |
中(630mm×690mm) | 36円 | 1枚につき |
小(455mm×650mm) | 24円 | 1枚につき |
2 条例第3条第1項第2号に規定する事業活動に伴う一般廃棄物の処理手数料は、前条の規定にかかわらず次のとおりとする。
袋の種類 | 金額 | 備考 |
大(650mm×800mm) | 91円 | 1枚につき |
(手数料の徴収方法)
第6条 条例第11条の規定による手数料の徴収については、次のとおりとする。
(1) 条例第10条第1号の手数料は、集金人を定め、徴収を委託することができる。
(3) 条例第10条第2号の手数料は、収集袋代金を購入すると同時に、一括して納入するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日規則第216号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月18日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月10日規則第1号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。