○若桜町風しんワクチン等任意予防接種費用助成実施要綱
平成25年7月9日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、任意接種である風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン(以下「ワクチン」という。)の予防接種を希望する者に対し、疾病の罹患及び社会的蔓延を予防することで、妊婦とその子どもを風しんから守ることを目的として接種の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号に該当する者とする。
(1) 妊娠を希望する女性のうち風しん抗体価の低い者
(2) 妊娠している女性の配偶者
(3) 妊娠している女性の同居者
(4) 妊娠を希望する女性(風しん抗体価の低い者に限る)の同居者であって、風しん抗体価の低い者
(助成の対象期間)
第3条 対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日とする。
(助成金の額)
第4条 接種に係る助成金の額の上限は次のとおりとする。
(1) 風しんワクチン 7,180円
(2) 麻しん風しん混合ワクチン 10,290円
2 前項に規定する助成額は、それぞれ消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
(助成の方法)
第5条 助成は、助成対象者の助成金の代理受領の委任についてあらかじめ町と一般社団法人鳥取県東部医師会との間において締結したワクチンの接種に係る助成金の委任払契約に基づく代理受領を行う医療機関(以下「受託医療機関」という。)に対し、前条に規定する助成金の額を支払うことにより行うものとする。
2 受託医療機関は、前条の規定により申請書兼助成券を受領したときは、請求書に申請書兼助成券及び予診票を添付して、町長が別に指定する日までに町に対して助成金を請求するものとする。
(医療機関の支払い)
第7条 町長は、受託医療機関からの請求に基づき、助成金額を受託医療機関へ支払うものとする。
(助成金の交付)
第9条 町長は、前項の規定による申請書兼請求書を受理したときは、内容を審査の上、助成金の交付について決定し、風しんワクチン等任意予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)により交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者に対し、当該助成金の返還を命ずることができる。
(接種の場所)
第11条 ワクチンの接種は、町長の要請に応じて個別接種に協力をする旨を承諾した医師により、医療機関で個別に行う。
(予防接種に関する記録)
第12条 医療機関は、ワクチンの接種を行った際には、母子健康手帳又は第8条の接種済証にロット番号等を記載し、当該接種を行った医師の記名押印を行わなければならない。
(副反応報告)
第13条 予防接種法に基づく予防接種による副反応(「予防接種後副反応報告基準」に該当する症状)あるいはその疑いのある患者を診察した場合は、定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて(平成25年3月30日付健発0330第3号)様式1において定める「予防接種後副反応報告書」を用い、定期の予防接種の報告に準じて厚生労働省及び町へFAXにて直ちに報告するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第51号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第40号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第26号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第17号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第47号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。なお、この要綱施行前の接種分の補助対象者は、従前の例によるものとする。
附則(令和3年4月1日告示第47号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。なお、この要綱施行前の接種分の補助対象者は、従前の例によるものとする。
附則(令和4年4月1日告示第33号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。なお、この要綱施行前に接種分の補助対象者は、従前の例によるものとする。
附則(令和5年3月28日告示第42号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。なお、この要綱施行前に接種分の補助対象者は、従前の例によるものとする。