○若桜町新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種費用助成実施要綱
平成22年9月30日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン(以下、「新型ワクチン」という。)を接種する者に対する当該接種費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に記録されているものであって、新型ワクチンの接種を受ける次に掲げる者とする。
(1) 65歳以上の者。ただし、60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者も対象とする。
(2) 1歳から中学校3年生に相当する年齢以下の者。ただし、保護者が接種を希望し、医師が接種を必要と認める場合は、1歳未満の者も対象とする。
(3) 前各号に定める者以外のうち、生活保護世帯に属する者及び市町村民税非課税世帯に属する者
(接種期間)
第3条 助成の対象となる新型ワクチン接種は、平成23年3月31日までとする。
(接種基準額)
第4条 接種基準額は、以下のとおりとする。
(1) 1回目の接種の場合 3,600円
(2) 2回目の接種の場合 2,550円
(2回目の接種であって、1回目の接種を当該受託医療機関が行っていない場合は、3,600円とする。)
(3) 発熱等により接種を行えなかった場合 1,790円
(自己負担額)
第5条 対象者の自己負担額は、以下のとおりとする。
(1) 第2条第1号に該当する者 500円
(3) 上記以外の者 接種基準額と同額
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、1回あたりの接種基準額から自己負担額を差し引いた額とする。
(助成の方法)
第7条 助成は、助成対象者の助成金の代理受領の委任に基づき、新型ワクチン接種を行った受託医療機関(新型ワクチンの接種に係る助成金の代理受領につき、あらかじめ町と社団法人鳥取県東部医師会との間において締結した新型ワクチンの接種に係る助成金の委任払契約に基づき代理受領を行う医療機関をいう。以下同じ。)に対し、前条に規定する助成金の額を支払うことにより行うものとする。
(1) やむを得ず受託医療機関以外で新型ワクチン接種を受けた者
(2) 新型ワクチン接種時、本制度を知らず現金払いをした者
2 受託医療機関は、代理受領による接種費用を請求しようとする場合は、次に掲げる様式等を添えて翌月の10日までに町長に請求するものとする。
(3) 発熱等により接種できなかった場合で、第2条第3号に規定する者に係る費用を請求しようとする場合は、その旨を記載した予診票
(受託医療機関への助成金相当額の支払い)
第9条 町長は、受託医療機関からの請求に基づき、第6条に規定する助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者に対し、当該助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第45号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。