○若桜町小児用肺炎球菌ワクチン接種実施要綱

平成23年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児に係る疾病の発症及び重症化の防止を図るため、ワクチン接種緊急促進事業実施要領(子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の実施について(平成22年11月26日付け健発1126第10号・薬食発1126第3号通知)別紙)に基づき若桜町が実施する小児用肺炎球菌ワクチン(第13条第2項を除き、以下「ワクチン」という。)接種の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 この事業の対象となるワクチンの接橦は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている生後2か月以上5歳未満の乳幼児(以下「被接種者」という。)に対して、当該被接種者である期間内に行われたものとする。

2 この事業の対象となるワクチンの接種の回数は、被接種者の接種開始月齢により別表のとおりとする。

(被接種者への通知)

第3条 被接種者については、小児用肺炎球菌ワクチン接種についての通知と予診票を若桜町から郵送する。

(委託料)

第4条 委託料は、被接種者一人1回につき11,267円とする。

(委託料の請求方法)

第5条 受託医療機関は、若桜町が作成した予診票によりワクチンの接種を行ったときは、請求書(様式第1号)に予診票を添付して、接種した日の属する月の翌月10日までに町長に対して委託料を請求するものとする。

(償還払による助成)

第6条 受託医療機関で自己負担によりワクチンの接種を受けた場合その他やむを得ない事情がある場合については、償還払により被接種者の保護者(以下「保護者」という。)前条に規定する額の助成を行うものとする。

2 助成を受けようとする保護者は、若桜町子宮頸がん予防・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種費用助成金申請書(様式第2号)にワクチン接種料の領収書を添付して、町長に提出するものとする。

3 町長は助成を受けようとする保護者に対し、子宮頸がん予防・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種費用助成金支給通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(助成の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により前条第1項に規定する助成を受けた者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(接種の場所)

第8条 ワクチンの接種は、町長の要請に応じて個別接種に協力をする旨を承諾した医師により、受託医療機関で個別に行う。ただし、接種を希望する者が寝たきりなどにより、受託医療機関での接種の実施が困難な場合においては、接種を実施する際の事故防止対策や副反応対策の十分な準備がなされた場合に限り、その者の自宅、入所・入院施設等で接種を実施することができる。

(予防接種に関する記録)

第9条 受託医療機関は、接種を行った際には、町長が被接種者に対し交付した接種済証又は母子手帳にロット番号等を記載し、当該接種を行った医師の記名押印を行わなければならない。

(副反応の報告)

第10条 医師又は受託医療機関は、ワクチンの接種後の副反応を診断した場合は、保護者の同意を得て、町長が別に定める子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種後副反応報告書により、速やかに厚生労働大臣(FAX(フリーダイヤルFAX番号 0120―510―355)による。)及び市長へ報告しなければならない。ただし、厚生労働大臣への報告については、当該個人を特定できる部分を除き報告すること。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。

(平成24年6月29日告示第45号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月30日告示第58号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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若桜町小児用肺炎球菌ワクチン接種実施要綱

平成23年3月31日 告示第30号

(平成24年10月30日施行)