○若桜町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成20年10月27日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種により発生した健康被害の調査等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 予防接種による健康被害の調査等を適性かつ円滑に行うため、若桜町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、予防接種により発生した健康被害に関する調査、助言等を行う。

(組織)

第4条 委員会の委員は、予防接種による健康被害が発生した都度、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命し、当該健康被害に係る所掌事務が完了したときにその職を失う。

(1) 社団法人鳥取県東部医師会会員 1人

(2) 鳥取保健所職員 1人

(3) 学識経験者 2人

(4) 町の職員 1人

(5) その他町長が必要と認める者 1人

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 町長は、予防接種による健康被害が発生したときは委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条の規定により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急の場合を除き、開催の日時、場所及び会議に付する事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(定足数)

第8条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第9条 委員会は、必要があるときは関係人を出席させ、意見を聴くことができる。

(報告)

第10条 委員長は、審議の結果を速やかに町長及び東部医師会長に報告しなければならない。

(秘密保持)

第11条 委員及び委員会に出席した者は、委員会の調査及び審議の内容又はその出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、若桜町保健センターにおいて処理する。

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成20年10月27日 告示第43号

(平成20年10月27日施行)