○若桜町予防接種事故災害補償要綱

平成19年1月24日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度のIII型に加入するに伴い、若桜町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この要綱に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行う次のものとする。

(1) インフルエンザ

(2) 日本脳炎

(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める予防接種で、その期日内に当該予防接種を受けなかった者に対して行う予防接種

(4) 海外旅行に伴う予防接種

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この要綱により甲が補償を行う対象者は、前条規定の予防接種を受けた者のうち、若桜町予防接種健康被害調査委員会の審議により決定する。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が予防接種を受けた日から180日以内に死亡若しくは厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が予防接種を受けた日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。)…1,170万円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

厚生年金保険法の障害等級1級の場合…1,170万円

厚生年金保険法の障害等級2級の場合…760万円

厚生年金保険法の障害等級3級の場合…570万円

ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 甲は、この要綱による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この要綱に定めていない事項については、全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(法の適用)

2 第3条第3号の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律は、平成19年4月1日から適用し、それ以前については、結核予防法(昭和26年法律第96号)を適用する。

(若桜町予防接種事故災害補償規程の廃止)

3 若桜町予防接種事故災害補償規程(昭和52年若桜町規程第45号)は、廃止する。

(平成20年10月27日告示第44号)

この要綱は、平成20年10月27日から施行する。

若桜町予防接種事故災害補償要綱

平成19年1月24日 告示第4号

(平成20年10月27日施行)