○若桜町立若桜町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年3月24日

条例第869号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町立若桜町保健センターの設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 若桜町立若桜町保健センター(以下「保健センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

若桜町立若桜町保健センター

若桜町大字若桜801番地5

(職員)

第3条 保健センターに、所長、その他必要な職員を置く。

(業務)

第4条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 町民の体力づくりについての知識の普及に関すること。

(2) 町民の健康保持増進についての相談に関すること。

(3) 各種検診の実施及び指導に関すること。

(4) その他町民の健康管理について必要な事項

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

若桜町立若桜町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年3月24日 条例第869号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年3月24日 条例第869号
平成18年12月18日 条例第40号