○若桜町立若桜町保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和55年3月24日
条例第869号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町立若桜町保健センターの設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 若桜町立若桜町保健センター(以下「保健センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
若桜町立若桜町保健センター | 若桜町大字若桜801番地5 |
(職員)
第3条 保健センターに、所長、その他必要な職員を置く。
(業務)
第4条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 町民の体力づくりについての知識の普及に関すること。
(2) 町民の健康保持増進についての相談に関すること。
(3) 各種検診の実施及び指導に関すること。
(4) その他町民の健康管理について必要な事項
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第40号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。