○若桜町介護職員初任者研修費助成事業実施要綱

平成21年3月26日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、介護職員の人材育成及び介護技術の向上を図り、福祉の増進に資することを目的とするために、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程の研修に係る受講料の一部を予算の範囲内において助成するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者は、介護職員初任者研修課程を修了した者で、修了証書取得時に本町に住所を有する者とする。

(助成対象経費等)

第3条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は受講者が支払う受講料とする。ただし、受講の際に必要とされるテキスト代金等の教材費は助成の対象としない。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、30,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 受講料の金額が確認できる書類又は領収書

(2) 講座の修了証書の写し

2 前項の申請期限は、受講終了後3ヶ月以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、助成金の交付の可否を決定し、助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成決定の取り消し等)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、若しくは既に交付した助成金を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第65号)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に訪問介護員研修2級課程(以下「旧課程」という。)を終了している者及び旧課程を受講中の者であって、この告示の施行後に当該研修課程を修了したものについては、介護職員初任者研修を終了したものとみなす。

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若桜町介護職員初任者研修費助成事業実施要綱

平成21年3月26日 告示第13号

(平成25年4月1日施行)