○若桜町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会設置要綱
平成10年11月11日
告示第44号
(設置目的)
第1条 若桜町介護保険事業計画及び若桜町高齢者福祉計画の策定、見直し及び計画の進捗管理に当たり、関係者の幅広い参画を得てその内容の検討をするため、若桜町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 策定委員会は、若桜町介護保険計画及び若桜町高齢者福祉計画の策定にあたり、関係者の意見をその内容に反映させるために必要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員15人以内で組織し、町長が委嘱する。
2 策定委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(職務)
第4条 委員長は、策定委員会を統括し、代表する。
2 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長は、策定委員の会議に必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、介護保険担当課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 平成26年2月1日以降に委嘱された委員の任期は、第3条の3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(平成27年3月1日告示第96号)
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成28年1月31日告示第80号)
この要綱は、平成28年1月31日から施行する。
附則(令和4年1月27日告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年8月10日告示第128号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。