○若桜町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例

平成25年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号、第5項、第115条の12第2項第1号及び第3項の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第78条の4第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」という。)に定める基準をもって、その基準とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第5条 法第115条の14第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定める基準をもって、その基準とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

若桜町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例

平成25年3月26日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)