○若桜町介護予防施設の管理及び運営に関する規則

平成13年12月2日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町介護予防施設の設置及び管理に関する条例(平成13年若桜町条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、若桜町介護予防施設(以下「ゆうゆうわかさ」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(休業日)

第2条 ゆうゆうわかさの休業日は、毎月曜日並びに1月1日から1月5日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項規定にかかわらず、休業日を変更し、又は臨時に休業日にすることができる。

(開館時間)

第3条 ゆうゆうわかさの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 ゆうゆうわかさを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、ゆうゆうわかさ使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 申請書は、使用する日の3日前までに提出するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の2の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、ゆうゆうわかさ使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の責務)

第6条 使用者は、ゆうゆうわかさを善良な管理者の注意をもって使用し、使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、ゆうゆうわかさの管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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若桜町介護予防施設の管理及び運営に関する規則

平成13年12月2日 規則第6号

(平成13年12月2日施行)