○若桜町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱

平成23年3月25日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町国民健康保険条例(昭和34年若桜町条例第153号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)に係る受取代理の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において受取代理制度とは、若桜町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、病院、診療所及び助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請することにより、当該医療機関等が当該世帯主に代わって出産育児一時金を受取る制度をいう。

(対象者)

第3条 受取代理の申請の対象者は、平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金の受給権を有する見込みがあり、かつ、出産予定日まで2ヶ月以内の被保険者の属する世帯の世帯主とする。

(申請)

第4条 出産育児一時金の受取代理の申請をしようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、様式第1号の若桜町国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(以下「受取代理申請書」という。)に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。なお、申請者は、受取代理申請書の交付を受ける場合には、次の各号に定める書類を提示するものとする。

(1) 国民健康保険被保険者証

(2) 母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳、その他出産予定日を証明する書類

2 申請者は、資格喪失等により出産育児一時金の対象者でなくなった場合又は受取代理人である医療機関等以外で出産することとなった場合は、速やかに様式第2号の若桜町出産育児一時金受取代理申請取下書を町長に提出なければならない。また、新たに出産することとなった医療機関等において受取代理制度を利用する場合には、申請者は、改めて受取代理申請書を作成し、町長に提出しなければならない。

3 救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う申請取下げ及び再申請の時間的余裕がない場合には、様式第3号の受取代理人変更届に必要な事項を記載し、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて、町長に提出しなければならない。

(通知)

第5条 町長は、受取代理申請書を受付た場合は、その旨を受取代理人である医療機関等に様式第4号の受取代理申請受付通知書により通知するものとする。

(請求)

第6条 受取代理人である医療機関等は、様式第5号の出産費用請求報告書に、出産費用の請求書の写し及び出産の事実を証明する書類の写しを添付して、町長に提出するものとする。

(審査)

第7条 町長は、前条の規定により分娩費請求書が提出された場合は、出産育児一時金の支給要件を審査するものとする。

(支払)

第8条 町長は、前条の規定による審査の結果、出産育児一時金の支給を決定したときは、受取代理人である医療機関等から提出された分娩費請求書に記載された額(以下「請求額」という。)に応じて、次の各号に定めるところにより支払うものとする。

(1) 請求額が出産育児一時金の額以上である場合は、出産育児一時金の全額を受取代理人である医療機関等に支払う。

(2) 請求額が出産育児一時金の額に満たない場合は、請求額を受取代理人である医療機関等に支払、出産育児一時金の額と請求額との差額については、申請者に支払う。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年12月17日告示第130号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第100号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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若桜町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱

平成23年3月25日 告示第4号

(令和4年7月1日施行)