○若桜町国民健康保険優良家庭表彰規程
昭和42年6月1日
規程第32号
第1条 国民健康保険の被保険者家庭が健全で明るい健康家庭となることを目的とする。
第2条 この規程の定めるところにより次に該当する家庭を表彰する。
(1) 被保険者3人以上で保険税を完納し、1箇年間無診療で他の模範となる家庭
(2) 被保険者2人以下で保険税を完納し、2箇年間無診療の家庭
第3条 被表彰家庭は、国民健康保険運営協議会に諮り、毎年1回これを表彰する。
第4条 表彰は、賞状及び記念品を贈呈する。
第5条 被表彰家庭は、備付けの表彰台帳に登録し、永久保存とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。