○若桜町国民健康保険一部負担金に関する条例
昭和59年9月27日
条例第19号
(1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日以降であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
附則
附則(平成14年9月30日条例第25号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。