○若桜町国民健康保険一部負担金に関する条例

昭和59年9月27日

条例第19号

第1条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日以降であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 看護及び移送につき療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、前項各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、この町に納付しなければならない。

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(平成14年9月30日条例第25号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第35号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

若桜町国民健康保険一部負担金に関する条例

昭和59年9月27日 条例第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和59年9月27日 条例第19号
平成14年9月30日 条例第25号
平成15年3月28日 条例第9号
平成18年9月25日 条例第35号
平成20年3月28日 条例第14号