○若桜町生活相談員設置要綱

昭和49年7月31日

告示第29号

1 趣旨

生活相談員(以下「相談員」という。)は、同和地区住民の生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うとともに、関係行政機関と緊密な連係を保ち、もって同和地区住民の福祉の増進を図るものとする。

2 資格及び任命相談員は、人格識見高く、社会的信望があり、同和問題について深い認識と熱意を有する者のうちから、関係団体の意見を参考とし、適当と認められる者を町長が任命する。

3 職務

相談員の職務は、次のとおりとし、その職務を行うに当たっては、関係行政機関と緊密な連係をとるものとする。

(1) 常に調査を行い、生活状態を把握しておくこと。

(2) 生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うこと。

(3) 明るく、清潔な町づくりに地区住民を積極的に参画させること。

(4) 関係行政機関の行う同和対策事業に協力すること。

(5) その他同和地区住民の福祉の増進を図るために必要と認められる職務を行うこと。

4 任期

相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

5 区域

相談員は、若桜町の区域内において、その職務を行うものとする。

6 解職

町長は、相談員が次の各号の1に該当する場合は、解職することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

7 報酬等

相談員の報酬、手当及び費用弁償については、若桜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年若桜町条例第21号)の定めるところによる。

8 活動報告

相談員は、様式第1号の業務日誌にその活動状況を記録整備しておくとともに、様式第2号の報告書により前月分を翌月5日までに町長に報告するものとする。

9 その他

(1) 相談員には、その職務を行うに当たって、相談員であることを証明するため、様式第3号による「証票」を携行させるものとする。

(2) 相談員は、その職務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

10 補則

この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和49年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

若桜町生活相談員設置要綱

昭和49年7月31日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和49年7月31日 告示第29号
令和2年4月1日 告示第30号