○若桜町老人憩の家の設置及び管理に関する条例

平成8年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町老人憩の家の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 若桜町における老人の教養の向上、レクリエーション等の場を供し、老人の心身の健康の増進を図るため、若桜町老人憩の家(以下「憩の家」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

高野老人憩の家

若桜町大字高野114番地

(指定管理者による管理)

第3条 憩の家の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 憩の家の使用の許可に関する業務

(2) 憩の家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が第3条に規定する管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(使用料)

第6条 憩の家の使用については、使用料を徴収しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第25号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

若桜町老人憩の家の設置及び管理に関する条例

平成8年4月1日 条例第7号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成8年4月1日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第9号
令和4年11月29日 条例第25号