○若桜町老人憩の家の設置及び管理に関する条例
平成8年4月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町老人憩の家の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 若桜町における老人の教養の向上、レクリエーション等の場を供し、老人の心身の健康の増進を図るため、若桜町老人憩の家(以下「憩の家」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
高野老人憩の家 | 若桜町大字高野114番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 憩の家の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 憩の家の使用の許可に関する業務
(2) 憩の家の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が第3条に規定する管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。
(使用料)
第6条 憩の家の使用については、使用料を徴収しない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第25号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。