○若桜町高野地区広場の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日

条例第932号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町高野地区広場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 若桜町高野地区広場(以下「広場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

若桜町高野地区広場

若桜町大字高野114

〃 〃   177

〃 〃   587

〃 〃   594

(指定管理者による管理)

第3条 広場の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 広場の使用の許可に関する業務

(2) 広場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が第3条に規定する管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(使用料)

第6条 広場の使用料は、地域住民の福祉の増進を図ることを目的とし、徴収しないものとする。

(損害賠償)

第7条 広場の使用者(以下「使用者」という。)が施設及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める額を賠償しなければならない。

2 施設の使用中に発生した使用者の物品等の損傷、盗難及びその他の事故について、町はその責を負わない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第25号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

若桜町高野地区広場の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日 条例第932号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第932号
平成18年3月24日 条例第8号
令和4年11月29日 条例第25号