○若桜町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成6年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に反して、いまだ厳存する部落差別をはじめ、その他の差別及びインターネット上における人権侵害等の問題を根本的かつ速やかに解消するため、必要な事項を定めることにより、部落差別撤廃、人権擁護を図りもって平和で明るい若桜町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、お互いに基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするため、町の施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

2 すべての町民は、インターネット等による差別及びそれらを利用したり、助長したりする行為をしないよう努めるものとする。

(町の施策)

第4条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業・職業の安定、教育文化の向上及び基本的人権の擁護等に関する施策を積極的に推進するよう努めるものとする。

2 町は、前項の施策推進に当たっては、町民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。

3 町は、人権施策を効果的に推進するための基本計画を定めるものとする。

(実態調査)

第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(人権教育及び啓発)

第6条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、人権教育及び啓発活動等の施策を積極的に推進するものとする。

(審議会)

第7条 町長は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための重要事項について、必要に応じて若桜町同和対策審議会に諮問するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成6年10月1日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成6年10月1日 条例第18号
平成31年4月1日 条例第7号