○鳥取県東部広域地域生活支援事業(点訳朗読奉仕員養成研修)実施要綱

平成25年4月1日

告示第80号

(目的)

第1条 視覚障がい者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、点訳及び朗読の指導を行うことにより、点訳奉仕員及び朗読奉仕員を養成し、もって視覚障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、視覚障がい者の福祉に理解と熱意を有する鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町の区域をいう。)在住の者とする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町とする。ただし、市長及び町長が特に認めたときは、事業の一部又は全部を委託することができる。

(内容)

第4条 点訳奉仕員養成研修

次の科目について、講習会等を開催する。

ア 点字図書の知識

イ 点字法の理論

ウ 点字の実技

エ 国語の知識

オ 身体障害者福祉法行政概論

2 朗読奉仕員養成研修

次の科目について、講習会等を開催する。

ア 声の図書の知識

イ 朗読の方法及び実技

ウ 身体障害者福祉法行政概論

(対象経費)

第5条 本事業の対象となる経費は、次に定めるとおりとする。

(1) 講師に対する報償費及び旅費

(2) 会場借上料

(3) 資料作成費

(4) その他必要な経費

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域地域生活支援事業(点訳朗読奉仕員養成研修)実施要綱

平成25年4月1日 告示第80号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第80号