○鳥取県東部広域地域生活支援事業(点訳朗読奉仕員養成研修)実施要綱
平成25年4月1日
告示第80号
(目的)
第1条 視覚障がい者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、点訳及び朗読の指導を行うことにより、点訳奉仕員及び朗読奉仕員を養成し、もって視覚障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、視覚障がい者の福祉に理解と熱意を有する鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町の区域をいう。)在住の者とする。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町とする。ただし、市長及び町長が特に認めたときは、事業の一部又は全部を委託することができる。
(内容)
第4条 点訳奉仕員養成研修
次の科目について、講習会等を開催する。
ア 点字図書の知識
イ 点字法の理論
ウ 点字の実技
エ 国語の知識
オ 身体障害者福祉法行政概論
2 朗読奉仕員養成研修
次の科目について、講習会等を開催する。
ア 声の図書の知識
イ 朗読の方法及び実技
ウ 身体障害者福祉法行政概論
(対象経費)
第5条 本事業の対象となる経費は、次に定めるとおりとする。
(1) 講師に対する報償費及び旅費
(2) 会場借上料
(3) 資料作成費
(4) その他必要な経費
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。