○鳥取県東部圏域地域生活支援事業(手話奉仕員養成研修)実施要綱

平成25年4月1日

告示第81号

(目的)

第1条 聴覚障がい者等の福祉に理解と熱意を有する者に対し、手話奉仕員としての手話技術取得の指導等を行うことにより、聴覚障がい者等のコミュニケーション手段の確保等に役立つ基本的な事項を教える手話奉仕員を養成することを目的とする。

(対象者等)

第2条 本事業の対象者は、聴覚障がい者の福祉に理解と熱意を有する鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町の区域をいう。以下「東部圏域」という。)在住の者とする。

2 対象者が希望するときは、東部圏域以外の区域(鳥取県の区域内に限る。以下同じ。)において行われる本事業と同種の事業(以下「他圏域事業」という。)の実施主体との協議により、他圏域事業において実施する研修会を受講させることができる。なお、他圏域事業の対象者が本事業において実施する研修会の受講を希望する場合も、また同様とする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町とする。ただし、市長及び町長が認めた時は、事業の一部又は全部を委託することができる。

(内容)

第4条 研修会の実施

手話技術の基本的事柄を講習し、日程に応じてカリキュラム及びテキストを作成する。なお、当該研修会において対象者に履修させるべき課程、研修内容、時間数については、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム(平成10年7月24日付障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)によるものとする。

2 手話研修会の開催

ア 研修会講師の技術の向上を図るため、講師団研修会を年2回以上実施する。

イ 手話奉仕員の技術の向上を図るため、現任者研修会を年1回以上実施する。

ウ ア及びイの研修会は、別に定める手話通訳者養成研修事業の講師団研修会及び現任者研修会と兼ねて開催することができる。

(対象経費)

第5条 事業に関わる人件費

2 講師等に対する報償費及び旅費

3 研修会場借上料

4 教材費及び印刷製本費

5 その他必要な経費

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

鳥取県東部圏域地域生活支援事業(手話奉仕員養成研修)実施要綱

平成25年4月1日 告示第81号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第81号