○若桜町重度身体障がい児・者入院時付添依頼助成事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県障がい児・者在宅生活支援事業補助金交付要綱(平成15年11月28日付障第1145号鳥取県知事通知)の別表第1欄に掲げる鳥取県重度身体障がい児・者等在宅生活支援事業のうち、入院時付添依頼助成事業(以下「助成事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 助成事業は、人工呼吸器管理を行っているために常時の付き添いが求められる重症心身障がい児・者が入院する場合に、一時的に付き添いを家族以外の者に依頼するのに必要な経費を助成することで、家事や他の家族の世話等を行う時間を確保する等、家族の負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第3条 助成事業の対象者は、若桜町内に住所を有する障がい児・者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 人工呼吸器管理が必要な重症心身障がい児・者
(2) 身体障害者手帳に記載された身体上の障害(両上肢機能障害、体幹機能障害、両下肢機能障害及び呼吸器機能障害の全ての障害に係るものに限る。次号において同じ。)の程度が1級又はこれに準ずる人工呼吸器管理等が必要な先天性神経筋疾患の障がい児・者
(3) 身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が1級又はこれに準ずる人工呼吸器管理等が必要な頭部外傷、後天性脳疾患若しくは脊髄損傷の障がい児・者(18歳未満の発症者に限る。)
(助成事業の対象となる付添者)
第4条 助成事業による家族以外の一時的な付き添いとして認められる者(以下「代替付 添者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者で、若桜町内に住所を有する障がい児・者の親族にあたらない者とする。
(1) 次に掲げる資格のいずれかを有する者若しくは資格を得るために必要とされる学校等の教育課程に現に在籍する者又は研修を受講している者
ア 医師
イ 看護師(准看護師、保健師及び助産師を含む。)
ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
エ 救急救命士
オ 臨床心理士
カ 社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士
キ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条に定める養成研修修了者
ク 保育士
ケ 児童福祉司、知的障害者福祉司又は身体障害者福祉司に任用される資格を有する者
コ 学校教育法第1条に定める学校(以下「学校」という。)のうち、大学を除く学校において教育に従事する資格を有する者
(2) 次に掲げる業務の何れかに従事している者又は従事していたことがある者
ア 社会福祉事業での利用者への直接の処遇
イ 医療提供施設(調剤を実施する薬局を除く。)での利用者への直接の処遇
ウ 学校における教育
(3) 重症心身障がい児・者への処遇について、前2号と同等の技能又は経験を有する者として町長が認める者
(補助対象経費等)
第5条 助成事業の補助対象経費等は次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 付添依頼のために支出した額(代替付添者の交通費及び食事代を除く)。ただし、利用1時間につき1,500円を上限とする。
(2) 年間利用時間数上限付添依頼者1人につき当該年度中60時間
(3) 付添依頼者負担額 補助対象経費の3分の1
(利用申請)
第6条 助成事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用料の請求及び支払)
第8条 利用者は、付添依頼に要した経費の領収書を添付して、請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
2 町長は、利用者から利用料の請求があった場合は、提出された請求内容を審査の上、支払いを行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。