○若桜町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱

平成25年5月29日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、若桜町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、障がい者グループホーム(以下「グループホーム」という。)をパニックや発作等を引き起こす恐れのある障がい者及び医療的ケアが必要で四肢麻痺等のある重度の障がい者が利用する場合に、夜間に世話人(以下「夜間世話人」という。)や生活支援員を配置することにより、利用者の安全と安心を確保するとともに、グループホームの設置促進及び運営の安定化を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額から寄付金その他の収入額を控除した額と同表第4欄に定める補助基準額を比較していずれか低い額を限度とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行うものとする。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長が定める変更は、補助対象経費の2割を超える増減以外の変更(本補助金の増減を伴うものを除く。)とする。

2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第17条の規定による報告は、交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに行わなければならない。

2 規則第17条の報告書に添付すべき書類はそれぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(提出書類の部数等)

第8条 規則及びこの要綱の規定により、町長に提出する書類は、正本1部及び副本1部とする。

(その他)

第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年6月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第57号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年7月4日告示第115号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助基準額

障がい者グループホーム夜間世話人配置事業

グループホーム(日中サービス支援型グループホームを除く。)を設置する社会福祉法人等

夜間支援対象利用者1人あたりの夜間世話人(共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間に専従で夜間支援を行う者1名分)の1日あたりの人件費(各種手当、社会保険を含む。(1円未満端数切捨て))×若桜町が援護した夜間支援対象利用者に対する延べ支援日数

ただし、追加的に配置する夜間世話人の人件費は対象外とする。

夜間支援対象利用者ごとに、表1又は表2に掲げる額に支援日数をかけた額の合計額

※夜間世話人配置が6:1以上を対象とする。

表1 夜勤を行う夜間支援従事者を配置する場合

補助基準単価 [単位:円(日・人)





障害支援区分

夜間世話人配置


4人:1以上

5人:1

6人:1

区分5及び6

570

460

380

表2 宿直を行う夜間支援従事者を配置する場合

補助基準単価 [単位:円(日・人)





障害支援区分

夜間世話人配置


4人:1以上

5人:1

6人:1

区分1~6

680

540

450


重症心身障がい児者等グループホーム夜間生活支援員配置事業

夜間において利用者のたんの吸引等の医療行為及び体位変換等の身体介護、その他の支援を行うために配置される生活支援員の人件費。ただし、1共同生活住居につき2人までとする。

9,435円/人・日

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若桜町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱

平成25年5月29日 告示第58号

(令和4年7月4日施行)