○若桜町知的障がい者相談員設置要綱
平成25年3月29日
告示第57号
(目的)
第1条 知的障がい者相談員(以下「相談員」という。)は、社会奉仕の精神に基づき、知的障がい者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び県民の知的障がい者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障がい者の福祉の増進を図ることを目的として設置されるものである。
(委託)
第2条 町長は、心身障害児(者)育成会からの推薦のあった者のうちから適当と認められる者に対して、第4条に掲げる業務を委託するものとする。
(推薦)
第3条 心身障害児(者)育成会は、相談員を推薦しようとする場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として知的障がい者の保護者である者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。
(業務)
第4条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託するものとする。
(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(県の福祉機関、市町村、障害者地域生活支援センター、民生委員、児童委員等(以下「関係機関」という。)が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し関係機関へ連絡すること。
(3) 地域社会や事業所に対し、広く知的障がい者に対する正しい認識と理解を普及させる活動を行うこと。
(4) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、関係機関と緊密な連携を保たなければならないこと。
2 相談員は、その活動内容を記録した知的障がい者相談員活動状況報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)を月ごとに作成し、翌月10日までに福祉担当課へ提出しなければならない。
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託の期間は1年間とする。
(業務委託の解除)
第7条 町長は、相談員が次の各号に該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障がい者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
2 相談員には、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票を携行させるものとする。
3 相談員には、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備させるものとする。
4 町は、報告書の提出に基づき相談員に活動費を支払うものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。