○若桜町身体障がい者相談員設置要綱
平成25年3月29日
告示第56号
(目的)
第1条 身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障がいのある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障がいのある者に関する援護思想の普及等身体に障がいのある者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、身体障害者福祉協会の推薦のあった者のうちから適当と認められる者に対して第4条に掲げる業務を委託するものとする。
(推薦)
第3条 会長は、相談員を推薦しようとする場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障がいのある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として身体障がい者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。
(業務)
第4条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託するものとする。
(1) 身体障がい者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導、助言(県の福祉機関、市町村、障害者地域生活支援センター、民生委員、児童委員等(以下「関係機関」という。)が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障がいのある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携等)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
2 相談員は、その活動内容を記録した身体障がい者相談員活動報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)を月ごとに作成し、翌月10日までに福祉担当課へ提出しなければならない。
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託の期間は1年間とする。
(業務委託の解除)
第7条 町長は、相談員が次の各号に該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第8条 相談員には、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票を携行させるものとする。
2 相談員に年1回の研修を受けさせるものとする。
3 この事業を行うため、ケース記録その他の帳簿を整備させるものとする。
4 町は、報告書の提出に基づき相談員に活動費を支払うものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。