○若桜町障がい者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱

平成25年3月27日

告示第12号

(設置)

第1条 障がい者が尊厳を保ち、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを進めるとともに、家庭内や施設等職員等による障がい者虐待を防止する取り組みを地域や関係機関等と連携・協力して推進するため、若桜町障がい者虐待防止ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の事項を所掌する。

(1) 障がい者虐待防止に必要な連携・協力体制の強化及び情報交換に関すること。

(2) 障がい者虐待の予防、早期発見、早期対応及び再発防止に関すること。

(3) 障がい者虐待防止についての広報・啓発活動の推進に関すること。

(4) その他障がい者虐待の防止に関する必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織するものとし、町長が別表に掲げる団体等に属する者又は、その他必要と認める者のうちから委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、委任状をもって、委員の出席とみなすことができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局を、若桜町包括支援センターに置く。

2 事務局は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する庶務の総括

(2) 障がい者虐待防止に対する支援の実施状況の把握

(3) 関係機関との連絡調整

(障がい者虐待対応ケース会議)

第7条 協議会に障がい者虐待対応ケース会議を置く。

2 障がい者虐待対応ケース会議は、障がい者虐待への早期対応に必要な情報交換や役割分担、対応等を協議するため、必要に応じて関係機関の職員及び支援者等の出席により構成する。

3 障がい者虐待対応ケース会議は、事務局の長が招集する。

(個人情報の取扱い)

第8条 協議会において知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。なお、委員退任後も同様の扱いとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は協議会が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第31号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

団体名等

若桜町副町長

若桜町社会福祉協議会

若桜町民生児童委員協議会

弁護士

若桜町内障害福祉サービス事業所

指定相談支援事業所

障害者就業・生活支援センター

身体障害者相談員

知的障害者相談員

障がい当事者・家族等団体

権利擁護支援センター

鳥取地方法務局(鳥取人権擁護委員協議会)

郡家警察署

若桜町障がい者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱

平成25年3月27日 告示第12号

(平成30年4月1日施行)