○若桜町障がい児・者地域生活体験事業補助金交付要綱

平成24年9月7日

要綱第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町障がい児・者地域生活体験事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、在宅等の障がい児・者が親元などから自立して、地域生活を営むことができるよう、地域生活を体験できる住宅(以下「生活体験ホーム等」という。)を提供して、生活技術と自立意欲を高める支援を試行的に行うことにより、在宅等の障がい児及び障がい者の社会的自立を促進することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県障がい児・者地域生活体験事業実施要綱(平成18年5月11日付第200500139002号鳥取県福祉保健部長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者に対し交付する。

2 同表第3欄に定める補助基準額と第4欄に定める経費(以下「補助対象経費」という。)の実支出額から寄付金その他の収入額及び利用者からの負担額を控除した額を比較して少ない方の額(以下「選定額」という。)に、同表の第5欄に定める割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。)の補助金を、予算の範囲内で交付する。

3 本補助金の交付は利用者1人につき3ヶ月までとする。

(交付申請)

第4条 規則第5条の申請書に添付すべき同上第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、補助金の増額及び補助対象経費の2割を超える減額以外の変更とする。

(実績報告)

第6条 規則第17条に定める報告は、交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日までに行わなければならない。

2 規則第17条の報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(雑則)

第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年9月1日より適用する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 事業実施主体

3 補助基準額

4 補助対象経費

5 全体に占める割合

若桜町地域生活体験事業

生活体験ホームを運営する県の指定を受けた社会福祉法人等

①の算式により算出された額と②の額の合計額

① 生活体験ホームの利用者一人当たりの日額単価×年間利用延べ日数

ただし、上限を3,117千円とする。

日額単価

4,270円/人

② 家賃補填額 事業実施主体1箇所当たり330,000円

生活体験ホーム運営のために必要な経費(人件費、通信運搬費、消耗品費、光熱水費、賃借料等)

町に居住する利用者の年間利用延べ日数を生活体験ホームの年間利用延べ日数で除した数

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若桜町障がい児・者地域生活体験事業補助金交付要綱

平成24年9月7日 要綱第52号

(平成24年9月7日施行)