○若桜町障がい者作業所等通所費助成金交付要綱

平成12年7月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい害者等(以下「障がい者」という。)の能力に応じた作業訓練、生活指導等を行う施設(以下「作業所等」という。)に通所している者に対して、通所に要する費用の一部を助成し経済的負担を軽減することにより、自立を促すとともに社会参加を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する在宅の障がい者等で、作業所等に通所する者とする。ただ、徒歩等自力で通所できる者は除くものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、通所日数に対する公共交通機関の規定する運賃及び町長が認めた通所方法の実費とする。ただし、実費金額と定期券購入金額を比べて低い方の額とする。

2 助成金の月額上限額は、15,000円とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、若桜町障がい者作業所等通所費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 前条の申請があったときは、町長はその申請内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付の決定を行い若桜町障がい者作業所等通所費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を交付するものとする。また、適当でないと認めたときは、若桜町障がい者作業所等通所費助成金却下決定通知書(様式第3号)によりその理由を記して申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第49号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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若桜町障がい者作業所等通所費助成金交付要綱

平成12年7月1日 告示第35号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成12年7月1日 告示第35号
平成18年3月31日 告示第24号
平成24年3月30日 告示第49号