○若桜町施設入所障がい児・者在宅生活支援事業実施要綱

平成24年5月31日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町施設入所障がい児・者在宅生活支援事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅介護 身体介護及び家事援助をいう。

(2) 旧法指定施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、身体障害者療護施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮をいう。

(目的)

第3条 本事業は、障害者支援施設及び旧法指定施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所している障がい児・者又は精神障がい等の理由により入院している者で地域移行に向けての一時帰宅を行う者等が、盆や正月などに一時帰宅した際に、その在宅生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第4条 本事業の実施主体は若桜町とする。

(対象サービス)

第5条 本事業の対象となるサービス(以下「サービス」という。)は、居宅介護及び行動援護とする。

2 サービスを提供できる事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における指定障害福祉サービス事業所又は基準該当障害福祉サービス事業所とする。

(対象者)

第6条 本事業の対象者は、次のいずれかに該当する障がい児・者であって、かつ、サービスを利用しなければ帰宅することが困難であると町長が認めた障がい児・者とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の居宅介護又は行動援護の利用が可能である場合には、これらの事業の利用が本事業の利用に優先するものとする。

(1) 障害者支援施設等に入所している者(通所している者を除く。)であって、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における援護の実施者が若桜町である施設入所者。

(2) 障がい児施設に入所している障がい児(通園している児を除く。)

(3) 地域移行に向けての一時帰宅を行う入院者

(利用できる上限時間数)

第7条 本事業の対象となる利用時間数は、当該年度中20時間を上限とする。ただし、町長が特に必要と認めた全身性障がい等の障がい児・者にあっては、40時間を上限とする。

(利用できる期間)

第8条 サービスを利用できる時間は、一時帰宅中とする。

(利用申請)

第9条 本事業の利用を希望する者(児童にあっては保護者)は、町長に利用申請書(様式第1号)を提出することとする。

2 町長は、本事業の円滑な利用の観点から、必要に応じて斡旋及び連絡調整など必要な援助を行うこととする。

(利用の決定)

第10条 町長は、利用申請書を受理したときは、本事業の利用の適否を判断し、利用を適当と認める場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に準じ、支給量及び利用者負担額等を決定する。

2 町長は、利用の適否を決定したときは、利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に対してその旨通知することとする。

(利用料)

第11条 利用料は、利用者が利用したサービスの内容に応じて、「所定額」に対して給付されるであろう「介護給付費」の額とする。

2 前項に規定する「所定額」は、利用者の障がいの種類に応じて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める単価を適用することとする。

(利用者負担額)

第12条 利用者負担額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の利用者負担額に準ずることとし、利用者が事業所に納付することとする。

(利用者管理台帳の作成・整備)

第13条 町長は、利用者管理台帳(様式第3号)を作成し、利用決定の内容等を記載し、整備することとする。

(利用料の請求)

第14条 利用料の請求期日及び請求に必要な書類については次に掲げるものとする。

(1) サービス提供事業者が町長に対して利用料を請求する期日については、各月分について翌月10日までとする。

(2) サービス提供事業者が利用料を請求するにあたり必要な書類は、請求書、明細書及びサービス提供実績記録票とする。

(利用料の支払い)

第15条 町長は、事業所より提出された請求書類と利用者管理台帳を突合させ、請求内容を審査し、サービス提供月の翌々月末までに支払うこととする。

(その他)

第16条 支給決定の取消し、利用者負担額の変更等その他必要な事項については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に準じて取扱うものとし、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月27日要綱第16号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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若桜町施設入所障がい児・者在宅生活支援事業実施要綱

平成24年5月31日 要綱第44号

(平成25年4月1日施行)