○若桜町新事業移行促進事業実施要綱
平成22年3月30日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)施行に伴う新体系への移行に伴うコストの増加等に対応できるよう、移行した新体系事業所に助成を行うことによって、旧体系施設から新体系事業所への移行を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、法及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 町長は、平成21年度から平成23年度までの間において、特定旧法指定施設から生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型又は施設入所支援を実施する新体系の事業所及び障害者支援施設(以下「新体系事業所等」という。)に対し助成を行うものとする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、新体系事業所等へ移行した月において、当該月の若桜町の支給決定利用者数に下表に掲げる単価を乗じた額とする。
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型 ※障害者支援施設において行われるものを含む。 | 平成21年度 | 1人につき6,000円 |
平成22年度 | 1人につき5,700円 | |
平成23年度 | 1人につき5,400円 | |
施設入所支援 | 平成21年度 | 1人につき5,000円 |
平成22年度 | 1人につき4,750円 | |
平成23年度 | 1人につき4,500円 |
(実施期間)
第5条 事業の実施期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までとする。
(1) 障がい福祉サービス事業所等の指定通知の写し
(2) 新体系事業所等へ移行した月の介護給付費・訓練等給付費等請求書の写し
(3) 新体系事業所等へ移行した月の利用者一覧表(様式第2号)
(交付決定の時期等)
第7条 助成金を交付すべきと認めたときは、若桜町新事業移行促進事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により交付の決定を行うものとする。
2 助成金の交付の決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(助成金の請求)
第8条 交付決定通知を受けた事業所等は、若桜町新事業移行促進事業助成金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(要綱の効力)
2 この要綱は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。