○若桜町事務処理安定化支援事業実施要綱
平成22年3月30日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)施行に伴う事務処理に係る事務が定着するまでの間、事務職員を効果的に配置することによって、利用者負担上限額管理、請求事務又は指定申請等の事務処理を適正に実施し、直接サービスを提供する職員の利用者に対する安定した支援を確保し、もって障がい福祉サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(1) 法第5条第1項に規定する障がい福祉サービス事業を行う事業所(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援及び短期入所を行う事業所を除く。)
(2) 法第5条第12項に規定する障がい者支援施設
(3) 法附則第21条に規定する特定旧法指定施設
(1) 定員60人以下の事業所等 事務職員を常勤換算で2人以上配置
(2) 定員61人以上80人以下の事業所等 事務職員を常勤換算で3人以上配置
(3) 定員81人以上の事業所等 事務職員を常勤換算で4人以上配置
2 事務職員の配置が前項に規定する助成要件に該当することの確認は、事業所等の所在地の都道府県が認めた対象施設であるかどうかをもって行う。
3 この事業による助成は、事業実施期間において事業所等1箇所につき1回限りとする。
(1) 利用者定員60人以下の事業所等 1人当たり20,000円以内
(2) 利用者定員61人以上80人以下の事業所等 1人当たり15,000円以内
(3) 利用者定員81人以上の事業所等 1人当たり10,000円以内
2 前項の利用者数は、該当年度の7月1日から7月31日までにおける実利用者数とする。
(実施期間)
第5条 事業の実施期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までとする。
(1) 当該年度の7月中における事務職員の勤務実績表
(2) 当該年度の7月中における障がい福祉サービス利用状況一覧表
(3) 事務職員全員の雇用を証する書類
(交付決定の時期等)
第7条 助成金を交付すべきと認めたときは、若桜町事務処理安定化支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により交付の決定を行うものとする。
2 助成金の交付の決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(助成金の請求)
第8条 交付決定通知を受けた事業所等は、若桜町事務処理安定化支援事業助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成24年3月31日限りその効力を失う。