○若桜町障がい者相談支援充実強化事業実施要綱

平成21年11月30日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者及び障がい児又はその家族(以下「障がい者等」という。)に対する相談支援の一層の充実及び強化を図るため、地域における障がい福祉サービスの状況や障害者自立支援法の見直しの状況等の障がい福祉施策に関する情報をきめ細かく周知することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、若桜町とする。ただし、この事業を指定相談支援事業者に全部又は一部を委託することができる。また、必要に応じて複数市町村により共同で実施、運営できるものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障がい者等に対する障がい福祉施策に係る説明会及び相談会の実施

(2) 自宅にひきこもり障がい福祉サービスに繋がっておらず、障がい福祉施策に関する情報が行き届いていない障がい者等に対する家庭訪問の実施

(3) その他障がい福祉施策について、きめ細やかに周知するなど相談支援の充実強化を図るための業務

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、地域生活を営むうえで支援を必要とする在宅の障がい者等とする。

(利用料)

第5条 この事業の利用料は原則として無料とする。ただし、事業の利用に伴う実費については、この限りでない。

(遵守事項)

第6条 この事業に従事する者は、障がい者等のプライバシーの尊重に万全を期し、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

2 この要綱は、平成24年3月31日限りその効力を失う。

若桜町障がい者相談支援充実強化事業実施要綱

平成21年11月30日 告示第86号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年11月30日 告示第86号