○若桜町相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第66号
(目的)
第1条 若桜町相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、若桜町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる障害者相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 相談支援機能強化事業
(3) 住宅入居等支援事業(以下「居住サポート事業」という。)
2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 権利擁護のために必要な援助に関する業務
(4) 専門機関の紹介に関する業務
(5) 地域自立支援協議会への協力に関する業務
3 相談支援機能強化事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な相談支援等を要する困難なケース等への対応に関する業務
(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導助言等に関する業務
(3) 町内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務
4 居住サポート事業は、賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等に対し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼、及び家主等との入居契約手続きに関する業務
(2) 夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡及び調整等に関する業務
(3) 利用者の生活上の課題に応じ、必要な支援を受けることができるようにするための関係機関との調整に関する業務
(事業者の配置職員)
第4条 事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員、又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)を1名以上を配置しなければならない。
2 事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。
(遵守事項)
第5条 事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第6条 利用者は無料とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日告示第85号)
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。