○若桜町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第63号

第1章 手話通訳者設置事業

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者の福祉に理解と熱意を有し、専門的な技術と知識を修得した手話通訳者を設置し、地域における聴覚障害者及び音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の家庭生活・社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行い、福祉の増進を図ることを目的とする。

(委託等)

第2条 町長は、この事業の運営を社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)に委託して実施するものとする。

(事業の内容)

第3条 手話通訳者は、次に掲げる業務を行うものとする。なお、業務の実施にあたっては、個人の人格を尊重し、又業務上知り得た身上に関する事柄及び秘密等を保持するとともに、手話通訳者であることを証明する証票を携行し、実施後は速やかに業務日誌等関係資料を整理するものとする。

(1) 聴覚障害者等の更生援護についての相談等があった場合は、その用件の趣旨を福祉事務所、若桜町等の援護の実施に関する機関に伝達するための仲介者としての任にあたること。

(2) 聴覚障害者等の援護に関する相談、指導等に関して、福祉事務所、若桜町等の援護の実施に関する機関からの要請に対して、積極的に仲介者としての任にあたること。

(3) 聴覚障害者等から手話通訳者及び手話奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)の派遣について依頼があった場合、その派遣・調整の任にあたること。

(4) 聴覚障害者等から要約筆記者の派遣について依頼があった場合、その派遣・調整の任にあたること。

(5) その他上記の事項の実施のために必要な事項に関し、調整・処理の任にあたること。

第2章 手話通訳者等派遣事業

(目的)

第4条 町長は、若桜町在住の聴覚障害者等からの要請に対して県社協から手話通訳者等を派遣してもらい、聴覚障害者等のコミュニケーション手段の確保に努めることを目的とする。

(実施の内容)

第5条 手話通訳者等は、業務の実施にあたっては、個人の人格を尊重し、又は業務上知り得た身上に関する事柄及び秘密等を保持するとともに、実施後は速やかに業務実施報告等関係資料を提出する。また、手話通訳者等は、常に手話通訳技術及び手話技術の向上に努めるとともに、手話通訳の要請があったときには、進んでこれに協力しなければならない。県社協会長は、その旨を手話通訳者等に十分徹底するものとする。

(1) 派遣対象及び派遣内容は、別表第1のとおりとする。ただし、別表第2「手話通訳者等・要約筆記者派遣事業の制約に関する基準」を遵守すること。

(2) 本事業に基づく手話通訳者等の派遣を受けようとする者は、手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(別記様式)により原則として7日前までに県社協に申し込むものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(3) 派遣できる地域は原則として鳥取県内とする。ただし、別表第2「手話通訳者等・要約筆記者派遣事業の制約に関する基準」を遵守すること。

(4) 県社協は、上記(2)の申し出に対し、手話通訳者等の派遣を必要と認めたときは、これを派遣する。手話通訳者等が通訳業務を行うときは、必ず身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(5) 県社協会長は、手話技術向上のため、派遣する手話通訳者等に年1回以上の講習を受けさせるものとする。

(6) 本事業に基づく手話通訳者等の派遣を受けようとする者にかかる費用は無料とする。

第3章 要約筆記者派遣事業

(目的)

第6条 若桜町在住の聴覚障害者等からの要請に対して、要約筆記者を派遣し、聴覚障害者等のコミュニケーション手段の確保に努めることを目的とする。

(事業の内容)

第7条 要約筆記者は、業務の実施にあたっては、個人の人格を尊重し、又は業務上知り得た身上に関する事柄及び秘密等を保持するとともに、実施後は速やかに業務実施報告等関係資料を提出する。なお、要約筆記者は、常に要約筆記技術の向上に努めるとともに、要約筆記の要請があったときには、すすんでこれに協力しなければならない。県社協は、その旨を各要約筆記者に十分徹底すること。

(1) 派遣対象及び派遣内容は、別表第1のとおりとする。ただし、別表第2「手話通訳者等・要約筆記者派遣事業の制約に関する基準」を遵守すること。

(2) 本事業に基づく要約筆記者の派遣を受けようとする者は、手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(別記様式)により原則として7日前までに県社協に申し込むものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(3) 派遣できる地域は原則として鳥取県内とする。ただし、別表第2「手話通訳者等・要約筆記者派遣事業の制約に関する基準」を遵守すること。

(4) 県社協は、上記(2)の申し出に対し、要約筆記者の派遣を必要と認めたときは、これを派遣する。要約筆記者が要約筆記業務を行うときは、必ず身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(5) 県社協会長は、手話技術向上のため、派遣する手話通訳者等に年1回以上の講習を受けさせるものとする。

(6) 本事業に基づく要約筆記者の派遣を受けようとする者に係る費用は無料とする。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

別表第1(第5条、第7条関係)

登録手話通訳者等・要約筆記者派遣範囲

内容

主な派遣場所

生命及び健康の維持増進に関すること

病気、出産、健康管理等

行政機関、医療機関等

権利保持及び司法等に関すること

届出、陳述、証言、取調等

警察、検察、裁判所、公証役場、法律事務所等

労働及び仕事に関すること

就職、勤務条件、転職等

職場、職業安定所、施設等

住まいに関すること

借家、間借等

不動産、公営住宅、公団等

教育、保育に関すること

入園、入学、懇談会等

学校、幼稚園、保育所、児童相談所、児童福祉施設等

社会生活に関すること

地域社会・家族の相談等

自治会、家庭等

福祉推進に関すること

会議、交渉、協議等

自治体、関連団体等

文化教養に関すること

大会、集会、講演会等

施設、体育館、公民館、文化ホール等

その他、実施主体が特に必要と認めた内容

別表第2(第5条、第7条関係)

手話通訳者等・要約筆記者派遣事業の制約に関する基準

1 派遣事業

以下の要件に該当する場合は、原則として派遣対象にしないこととする。

(1) 政治団体の活動(特定の政党、選挙等政治的活動や集会等)

(2) 宗教団体の活動(宗教的な活動や集会等)

(3) 企業(営利)の活動(企業・個人の営利を目的とする商品販売等の活動)

(4) 雑談の類(個人的な教養、趣味、買い物、雑談等)

(5) その他不適当と認めるもの(依頼する理由が不明確である等)

2 派遣地域

派遣する地域は、原則として鳥取県内とする。

なお、以下の要件に該当する場合は、県外でも認めることがある。

(1) 県内の同一通訳者が通訳することが適当と認められる場合

(2) そのほか実施主体が必要と認めた場合

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若桜町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第63号

(平成18年10月1日施行)