○若桜町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第67号

(目的)

第1条 若桜町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、若桜町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる指定相談事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 基礎的事業

(2) 機能強化事業

2 基礎的事業は、障がい者等に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の便宜を提供する事業とする。

3 前項の事業の実施にあたり、職員は2人以上配置するものとし、うち1人は専任者とする。

4 機能強化事業は、前項に規定する基礎的事業に加え、次に掲げる事業とする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

5 前項の事業は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施し、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていること。

(2) 基礎的事業による職員のほかに1人以上の職員を配置し、うち2人以上を常勤とすること。

(3) 1日当たりの実利用人員が、おおむね20人以上であること。

(遵守事項)

第5条 事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第6条 この事業にかかる利用料は無料とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年9月28日告示第141号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行し、令和4年度事業から適用する。

若桜町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第67号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第67号
令和4年9月28日 告示第141号