○若桜町障害者地域生活支援センター設置事業実施要綱

平成17年6月30日

告示第40号

(目的)

第1条 若桜町障害者地域生活支援センター設置事業(以下「生活支援事業」という。)は、障害者が地域で安心して生活していくために必要となる各種サービス利用等のための相談支援・調整等を行う体制を整備し、障害者の地域生活の定着及び移行を積極的に推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 生活支援事業の実施主体は、若桜町(以下「町」という。)とする。

(事業委託)

第3条 町は、生活支援事業の全部又は一部を、障害者に対する相談、援助活動の実施、又は身体・知的障害者療護施設及び精神障害者社会復帰施設等生活訓練施設の運営を行うなど、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人、医療福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 生活支援事業の利用対象者は、若桜町内に居住する生活支援を必要とする身体障害者、知的障害者及び精神障害者とその家族とする。

(事業の内容等)

第5条 在宅障害者に対し、在宅サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者やその家族の地域における生活を支援し、もって在宅障害者の自立と社会参加の促進を図るため、次の事業を行う。

(1) ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ等の利用援助

(2) 社会資源を活用するための支援

作業所等の紹介、福祉機器・情報機器の利用助言、コミュニケーションの支援、外出・移動支援(利用機関の紹介)、住宅改修の助言、生活情報の提供等

(3) 社会生活力を高めるための支援

自分と障害についての理解、生活情報の活用、健康管理、移動手段の利用等

(4) ピアカウンセリング

(5) 専門機関の紹介

(費用の負担)

第6条 この事業の利用料は無料とする。

(相談記録の備付及び保管)

第7条 運営者は事業に関する相談記録等を整備し、事業完了後5年間これを保管するものとする。

(秘密の保持)

第8条 事業に従事する者は、利用者及び利用家族のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

若桜町障害者地域生活支援センター設置事業実施要綱

平成17年6月30日 告示第40号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年6月30日 告示第40号