○若桜町障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第65号
(目的)
第1条 障害者自動車運転免許取得助成事業は、予算の範囲内で障害者に対し自動車運転免許(以下「運転免許」という。)の取得に要する費用(以下「取得費」という。)の一部を助成することにより、障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、若桜町とする。
(助成対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた者であって、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する公安委員会の指定を受けた自動車教習所(以下「自動車教習所」という。)において自動車操作訓練を受け、運転免許を取得した者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自動車教習所において自動車操作訓練を受け、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する運転免許のうち、第1種の普通自動車免許を取得してから1年間を経過しない者であること。
(2) 助成を受けようとする運転免許に関し、他の助成を受けていない者
(3) 運転免許の取得により、就職が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる者
(助成金)
第4条 運転免許の取得に直接要した費用(自動車教習所に通うための交通費及び証明写真代金等は含まない。)の3分の2以内で、10万円を限度とする。
(申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許の取得後6ヶ月以内に障害者自動車運転免許取得助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 領収書
(請求)
第7条 給付決定者は、免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得助成金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、給付決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 原則として、運転免許取得費の助成は、1人につき1回とする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。