○若桜町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第64号
(目的)
第1条 身体障害者用自動車改造助成事業は、重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、予算の範囲内でその自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会参加の促進を図ると共に福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、若桜町とする。
(助成対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 下肢又は体幹機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、自動車の操向装置及び駆動装置等(以下「操向装置等」という。)の一部を改造しなければ運転に著しく支障を生じる者であること。
(2) 改造助成を行う月の属する年の前年(改造助成を行う月が1月から6月の場合にあっては前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であること。
(3) 自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造することにより社会活動への参加が認められる者
(助成金)
第4条 操向装置等の改造に要する経費にかかる助成金は、10万円を限度とする。
(申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車改造費給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 見積書及び改造予定部分の改造前の写真
(2) 身体障害者手帳の写し
(3) 運転免許証の写し
(4) 所得証明書
2 町長は前項の規定による完成届及び請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。