○若桜町人工透析患者通院費助成金交付要綱
平成9年4月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、じん臓の機能の障害による人工透析療法を受けている者(以下「人工透析患者]という。)に対し、人工透析療法のため通院に要する費用を助成し、もって人工透析患者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる者は、町内に住所を有し、在宅の人工透析患者とする。ただし、生活保護を受けている者を除く。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、月額5,000円とする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。