○若桜町ストマ用装具助成金支給要綱

平成6年3月31日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、ぼうこう又は直腸機能障害者(以下「障害者」という。)が、ストマ用装具の交付を受ける際の自己負担金の一部を助成することにより、障害者の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱に定める助成対象者は、若桜町(以下「町」という。)に住所を有する障害者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第14条及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第9条に定める補装具交付・修理申請書及び若桜町ストマ用装具助成金支給申請書(別記様式)を町長に提出した者のうち、自己負担金を支払う必要のある者とする。

(助成額)

第3条 この要綱による助成額は、法第38条に基づき、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第187号)により次に掲げる範囲とする。

(1) 自己負担額が基準額以内の者については、自己負担として業者に支払ったことを証する領収書の額の半額とする。

(2) 自己負担額が基準額以上の者については、基準額の半額とする。

(助成金の決定及び交付)

第4条 町長は、助成金支給申請書の提出があった場合、この要綱の適用を受ける障害者と認めたときは、助成金の額を決定し、申請者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、この要綱により助成金の交付を受けた者が、不正に使用したときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

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若桜町ストマ用装具助成金支給要綱

平成6年3月31日 告示第15号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成6年3月31日 告示第15号