○若桜町重度身体障害者等在宅生活支援事業補助金交付要綱

平成16年6月8日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町重度身体障害者等生活支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 神経・筋金疾患 神経系の難病(筋萎縮性側策硬化症(ALS)等)及び筋萎縮症(筋ジストロフィー等)の総称をいう。

(2) 排痰補助装置 肺に貯留した分泌物を効果的に排出することができる医療器具をいう。

(目的)

第3条 この要綱は、神経・筋疾患により常時又は随時排痰が必要な在宅の身体障害者及び身体に障害のある児童(以下「重度身体障害者等」という。)に対して、排痰補助装置の貸与に要する経費(以下「排痰補助装置に係るリース料」という。)の一部を助成することにより、重度身体障害者等の日常生活の便宜を図るとともにその家族の負担を軽減し、もって在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(対象となる経費)

第4条 本補助金の対象となる経費は、排痰補助装置に係るリース料(1か月あたり23,100円を超える場合は23,100円を限度とする。以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金の交付)

第5条 若桜町は、第3条の目的を達成するため、排痰補助装置の貸与を受ける者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)以下とする。

(対象者)

第6条 本補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する重度身体障害者等とする。

(1) 町内に住所を有し、在宅生活を送っている者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 神経・筋疾患のため、常時又は随時排痰を行う必要がある者

(交付申請)

第7条 本補助金の交付を受けようとする重度身体障害者等(その者が児童である場合にあっては、その者に係る保護者)は、交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 神経・筋疾患であることが確認できる書類

(2) 排痰補助装置の性能がわかるもの(カタログ、パンフレット等)

(3) 1月当たりの排痰補助装置に係るリース料の額がわかるもの(見積書等)

(支給の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに、その必要性を検討し、交付の要否を決定するものとする。

2 町長は交付することを決定したときは、申請者に対してその旨を通知(様式第2号)するものとする。

(台帳の整備)

第9条 町長は、交付決定の状況を明確にするため、交付管理台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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若桜町重度身体障害者等在宅生活支援事業補助金交付要綱

平成16年6月8日 告示第35号

(平成22年4月1日施行)