○若桜町障害者住宅改良助成事業実施要綱

平成17年3月23日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、住環境の改善により障害者が可能な限り自宅において生活が送れるよう支援することにより、障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 若桜町障害者住宅改良助成事業(以下「事業」という。)の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当し、在宅生活の継続を希望する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定及び要支援認定を受けた者、過去にこの要綱及び若桜町高齢者等居住環境整備助成事業実施要綱による助成を受けた者については、対象としない。

(1) 身体障害者手帳1級又は2級所持者(第3号に該当する者を除く。)

(2) 療育手帳A所持者

(3) 身体障害者手帳1~3級所持者で、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の認定を受けた者

(助成対象経費)

第3条 この事業の助成の対象となる経費は、既存住宅の風呂、トイレ、居室その他の部分に係る改良及びホームエレベーター、階段昇降機、リフトその他の住宅の改造と一体となった機器の設置(以下「改良工事等」という。)に要する経費(以下「助成対象経費」という。)で対象者の日常生活の利便を向上するために必要と認められるものとする。

2 公共下水道及び農業集落排水施設等への接続工事を伴う整備については、助成対象としない。

3 新築及び増築は、原則として対象としない。ただし、小規模な増築等既存住宅の改良に類するものと認められる場合は、当該必要経費を助成対象経費とする。

(助成金の交付)

第4条 この事業の助成金(以下「助成金」という。)は、前条に規定する助成対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。

2 第2条第1号及び第2号に該当する助成対象者については、助成対象経費の限度額を100万円とする。

3 第2条第3号に該当する助成対象者が、重度身体障害者日常生活用具給付等事業又は重度障害児・者日常生活用具給付等事業における居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事の給付を受けた場合においては、助成対象経費の限度額を80万円とする。

(助成の申請等)

第5条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者住宅改良助成事業助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、対象者状況調査票(様式第2号。以下「調査票」という。)、改良工事等に要する経費の見積書、図面及び施行前の写真を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに助成対象者の状況等を調査のうえ、助成の可否を決定し、障害者住宅改良助成事業助成決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の助成決定を行う場合において、町長が事業の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付すことができるものとする。

(改良工事等の着手)

第7条 申請者は、助成決定後に改良工事等に着手するものとする。

2 町長は、改良工事等の施工中において、改良状況等について確認し、必要な相談、助言等を行うことができるものとする。

(改良工事等の内容変更等)

第8条 申請者は、助成決定通知を受けた場合において、改良工事等の内容を変更(軽微な変更は除く。)しようとするとき又は改良工事等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(改良工事等の完了報告等)

第9条 申請者は、改良工事等が完了したときは、速やかに障害者住宅改良助成事業完了報告書(様式第4号。以下「完了報告書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する完了報告書を受理したときは、改良状況及び助成対象経費を確認して、助成金の額を確定し、障害者住宅改良助成事業助成額確定通知書(様式第5号。以下「確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(立入検査)

第10条 町長は、事業の適正な実施のため必要と認めるときは、改良工事等の状況を検査できるものとする。

(助成金の請求)

第11条 申請者は、助成金を請求しようとするときは、障害者住宅改良助成事業助成金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に、確定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第12条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、第9条第2項の規定により額を確定した助成金を申請者に支払うものとする。

(助成決定の取消)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成決定を受けたとき。

(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令又はこの要綱に違反したとき。

2 申請者は、前項の規定により助成の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に助成を受けているときは、町長の命ずるところにより助成金を返還しなければならない。

(実施に当たっての事務処理)

第14条 町長は、真に対象者の身体状況にあった居住環境の整備が施行されるよう、関係機関と密接な連携を図るものとする。

2 町長は、対象者の在宅生活を支援するため、各種の在宅サービスを提供するよう努めるものとする。

3 町長は、助成金の支給状況等を明確にするため、様式第2号の調査票のほか、次に掲げる書類を整備するものとする。

(1) 障害者住宅改良助成台帳(様式第7号)

(2) 住宅改良相談、助言等経過記録票(様式第8号)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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若桜町障害者住宅改良助成事業実施要綱

平成17年3月23日 告示第14号

(平成17年4月1日施行)