○若桜町身体障害者等医療費助成要綱
平成元年3月31日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の医療費を助成することにより、これらの者の健康保持及び生活の安定を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において身体障害者とは、県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者を、知的障害者とは、県知事から療育手帳の交付を受けた者を、精神障害者とは、県知事から精神障害者福祉手帳の交付を受けた者をいう。
(適用を受ける者)
第3条 この要綱の適用を受ける者は、本町に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、交付を受けた身体障害者手帳に障害の程度が「3級」、「4級」又は「5級」と記載されている者並びに昭和48年9月27日付厚生省発児第156号により交付を受けた療育手帳の欄に「B」と記載されている者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が「2級」又は「3級」と記載されている者で、前年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年の所得)の額がその所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、次の表に定める基準額に満たない者とする。
扶養親族等の数等 | 基準額 |
扶養親族等がないとき | 1,695,000円 |
扶養親族等の数が1人の時 | 2,075,000円 |
扶養親族等の数が2人の時 | 2,455,000円 |
扶養親族等の数が3人の時 | 2,455,000円に扶養親族等のうち、2人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 |
2 この要綱の適用を受ける期間は、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を受けた日に始まり、身体障害者、知的障害者及び精神障害者でなくなった日をもって終わる。
(対象となる医療)
第4条 この要綱の対象となる医療費は、若桜町特別医療費助成条例(昭和48年若桜町条例第656号)に準じた医療費とする。
対象者 | 月額負担上限額 | |
入院の場合 | 入院以外の場合 | |
ア 市町村民税非課税世帯本の者 | 0円 | 0円 |
イ 市町村民税課税世帯で、本人は非課税の者 | 5,000円 | 1,000円 |
ウ ア、イ以外の者 | 10,000円 | 2,000円 |
2 町長は、前項の規定により助成金申請書の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、助成金を交付するものとする。
(損害賠償との調整)
第7条 町長は、助成金を受けたものが疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した助成金の額に相当する金額を返還させなければならない。
附則
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
2 若桜町身体障害者(児)医療費助成要綱(昭和62年若桜町告示第13号)は、廃止する。
附則(平成3年3月30日告示第8号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日告示第11号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日告示第24号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の若桜町身体障害者等医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に受ける医療費に係る医療費助成について適用し同日前に受けた医療費に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日告示第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の若桜町身体障害者等医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に受ける医療費に係る医療費助成について適用し、同日前に受けた医療費に係る医療費助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日告示第13号)
(施行日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の若桜町身体障害者等医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行日以降に受ける医療費助成について適用し、同日前に受けた医療費に係る医療費助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月27日告示第72号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第96号)
(施行日)
1 この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の若桜町身体障害者等医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。