○若桜町更生医療給付等措置費負担命令規則
平成5年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の規定による医療費給付等の措置に要する費用の負担命令に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「医療給付等の措置」とは、身体障害者福祉法第19条第1項の措置(更生医療の給付に限る。)、同法第20条第1項の措置(業者に委託して行う補装具の給付又は修理に限る。)及び昭和47年7月18日厚生省社会局更生課長通知社厚第120号の措置(業者に委託して行う重度身体障害者日常生活用具給付等事業(以下「日常生活用具」という。)の給付又は貸与に限る。)をいう。
2 この規則において「被措置者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 医療費等の措置を受ける者
(2) 前号に掲げる者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくする扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者をいう。)
3 この規則において「所得税額等」とは、被措置者等の医療給付等の措置が行われる年度(身体障害者福祉法第20条第1項の措置(業者に委託して行う補装具の給付又は修理に限る。)及び昭和47年7月18日厚生省社会局更生課長通知社厚第120号の措置(業者に委託して行う日常生活用具の給付又は貸与に限る。)については、当該措置が開始された年度とする。以下同じ。)の初日の属する年の前年(4月から6月までは前々年とする。以下「基準年」という。)の分の所得税額(当該所得税額について所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項若しくは第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第9条の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)及び医療給付等の措置が行われる年度(4月から6月までに行われる身体障害者福祉法第19条第1項の措置(更生医療の給付に限る。)については、その前年度とする。以下「基準年度」という。)の分の市町村民税の所得割額(当該所得割額について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7又は同法附則第5条第2項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とし、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては、当該所得割額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)をいう。
4 この規則において「受託機関等」とは、身体障害者福祉法第19条第4項に規定する指定医療機関又は同法第20条第3項に規定する業者をいう。
5 日常生活用具に係るものについては、前項に準ずるものとする。
(措置費の負担命令)
第3条 町長は、町が医療給付等の措置を行う場合には、その被措置者等に対し、更生医療については措置が行われる月の末日、補装具の交付及び修理並びに日常生活用具の給付及び貸与については引き渡しを受ける日(以下「支払期限」という。)までに、それぞれ別表に掲げる額(その額が当該医療給付等の措置について町及び被措置者等がその受託機関等に支払うべき費用の総額を超えるときは、当該費用の総額)を当該受託機関等に支払うよう命ずるものとする。
(所得税等の申告)
第4条 被措置者等は、医療給付等の措置が開始されたときは、その開始後速やかに、所得税額等を、更生医療の給付措置がその翌年以降も引き続き行われるときは、その行われる間、毎年度5月末日までに基準年の分の所得税額及び基準年度の分の市町村民税額を、所得税額等申告書(様式第1号)により町長に申告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申告が適正に行われないときは、所得税額等について必要な調査を行うものとする。
2 町長は、医療給付等の措置について負担命令を行ったときは、その受託機関等に当該負担命令の内容を通知するものとする。
(支払額の変更等)
第6条 町長は、医療給付等の措置の内容を変更したため、第3条の規定により支払額を変更すべきこととなるときは、速やかにこれを変更するものとする。
2 町長は、支払額がその支払義務者の負担能力に対し過重であると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、当該支払義務者の申請又は職権により、支払額を減額し、又は医療給付等の措置に要する費用の支払を要しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、医療給付等の措置に要する費用の負担命令に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
別表(第3条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) 補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 町民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 町民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 町民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |