○若桜町身体障害者福祉法施行細則

平成6年10月1日

細則第44号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第3号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第4号による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

第5条 町長は、法第9条第5項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)へ入所した場合は様式第5号により、その他の場合は様式第6号の措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、様式第7号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 町長は、様式第8号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 施行令第5条の3第2項の規定による県知事への通知は、様式第9号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(更生援護施設への入所措置の手続)

第9条 町長は、法第18条第4項第3号の規定により、更生援護施設への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設へ入所させ、又は更生援護施設へ入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第10号による入所依頼・委託決定通知書を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第11号による入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第4項第3号に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第12号による入所措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第13号による措置解除決定通知書を当該身体障害者に送付するとともに、様式第14号による措置解除通知書を当該被措置者の入所する更生援護施設の長に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第10条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第15号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第16号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の内容の変更等の手続)

第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の内容(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の内容を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期限を延長する必要があると認めるときは、様式第17号による更生医療期限延長・内容変更申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 前2項に規定する更生医療期間延長・内容変更申請書の提出を受けた町長は、医療の内容を変更し、又はその有効期限を延長する必要があると認めたときは、様式第18号による更生医療期間延長・内容変更承認書を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、様式第19号による更生医療期間延長・内容変更承認書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(移送等の承認申請等)

第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第20号による更生医療移送等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療移送等承認申請書の提出を受けた町長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、様式第21号による更生医療移送等承認書を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、様式第22号の更生医療移送費等請求書によるものとする。

4 第10条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第13条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第23号による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第14条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第24号による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、法第20条第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の制作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第25号による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。

3 第10条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。ただし、調査書の作成は、様式第26号によるものとする。

第15条 削除

(関係帳簿)

第16条 町長は、様式第28号による更生医療給付申請・決定簿及び様式第29号による補装具交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(付添看護に係る経過措置)

2 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第12条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を採り繕って使用することができるものとする。

(平成12年4月1日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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様式第27号 削除

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若桜町身体障害者福祉法施行細則

平成6年10月1日 細則第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成6年10月1日 細則第44号
平成12年4月1日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第16号