○若桜町障害者計画及び若桜町障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年9月29日

告示第84号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、若桜町における障害者の福祉の推進を図るための若桜町障害者計画及び若桜町障害福祉計画を策定するため、若桜町障害者計画及び若桜町障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 障害者計画の策定に関する事項の調査及び検討

(2) 障害福祉計画の策定に関する事項の調査及び検討

(3) その他委員会の目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 障害者関係団体から推薦を受けた者

(3) 医師

(4) 若桜町内サービス事業所の代表

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該計画策定の事業が完了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長があたる。

3 委員会の協議事項について必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、障がい者福祉担当課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員会に諮って定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第104号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

若桜町障害者計画及び若桜町障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年9月29日 告示第84号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第84号
平成25年3月27日 告示第14号
令和4年7月1日 告示第104号