○若桜町高齢者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱

平成25年3月29日

告示第34号

(目的)

第1条 高齢者が尊厳を保ち、住みなれた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを進めるため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条に基づき、地域の関係機関や民間団体等との連携協力体制である、若桜町高齢者虐待防止ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において高齢者とは、若桜町内に居住する原則65歳以上のものをいう。

2 この要綱において高齢者虐待とは、家庭内における家族・親族等から次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 暴力等の行為などで、身体に傷やあざ、痛みを訴える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する身体的虐待行為

(2) 脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与える心理的虐待行為

(3) 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要の性的虐待行為

(4) 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させている介護や世話の放棄

(5) 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する経済的虐待行為

(関係機関)

第3条 協議会は、別表1に掲げる関係機関等に属する者又は、その他町長が必要と認める者をもって構成する。

(事業内容)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 高齢者虐待防止に関わる関係機関等の連携強化・情報交換に関すること。

(2) 高齢者虐待の予防・早期発見・早期対応・再発防止の対策の強化に関すること。

(3) 専門的な判断が必要な時に開催する高齢者虐待対応ケース会議に関すること。

(4) 前各号を推進するための関係機関等との連携に関すること。

(5) そのほか高齢者虐待防止に関すること。

(通報の受付および対応)

第5条 通報を受けてからの体制については、養護者による高齢者虐待への対応(別表2)の流れに沿って行うものとする。

(委員)

第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 この協議会には、会長及び副会長を置く。会長、副会長は委員の互選によりこれを定める。

3 会長は本会を代表し会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

5 この協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(高齢者虐待対応ケース会議)

第7条 高齢者虐待が発生し、早期対応に必要な情報交換や役割分担、対応等を協議するため、必要に応じて第3条に規定する関係機関等の実務者等による高齢者虐待対応ケース会議(以下「ケース会議」という。)を設置する。

2 ケース会議は、高齢者虐待による具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 高齢者虐待の被害者への支援の経過およびその評価並びに新たな情報の共有、課題の整理に関すること。

(2) 高齢者虐待対応の支援方針、目標等の協議に関すること。

(3) 高齢者虐待に対する具体的な支援方法の検討に関すること。

(4) 関係者間の役割分担や協働のルールの確認に関すること。

(5) 虐待対応の評価の視点及び課題の再整理の見極めなどの協議・確認に関すること。

(6) そのほかケース会議の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

3 ケース会議は若桜町包括支援センター長が招集する。

4 招集にあたっては、虐待の内容により、招集する関係機関を選定することができる。

(守秘義務)

第8条 協議会およびケース会議の構成員は、会議または職務上知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 協議会およびケース会議に関する庶務は、若桜町包括支援センターにおいて行う。

(その他)

第10条 この要綱に規定しない事項については、協議会で協議し処理する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月20日告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表1

若桜町高齢者虐待防止ネットワーク協議会関係機関

関係機関名称

協議会

ケース会議

若桜町民生児童委員協議会

必要に応じて

弁護士会

必要に応じて

若桜町内医療機関

必要に応じて

若桜町内介護保険施設

必要に応じて

若桜町内介護保険サービス事業所

必要に応じて

若桜町内居宅介護支援事業所

必要に応じて

若桜町社会福祉協議会

必要に応じて

若桜町老人クラブ連合会

必要に応じて

権利擁護支援センター

必要に応じて

鳥取地方法務局(鳥取人権擁護委員協議会)

必要に応じて

郡家警察署

必要に応じて

別表2

虐待対応フローチャート

画像

若桜町高齢者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱

平成25年3月29日 告示第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第34号
平成26年1月20日 告示第1号
平成30年4月1日 告示第32号