○若桜町高齢者等買い物支援事業補助金交付要綱
平成24年7月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町高齢者等買い物支援事業補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、生鮮食料品、弁当及び日常生活用品など(以下「食料品等」という。)の移動販売をし、又はしようとする者に対し、補助金を交付することにより、高齢者をはじめとする町民の生活を守り、利便性を確保することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「移動販売」とは、移動販売車(商品を配達して販売するための設備を設けた車両をいう。)を使用して、町内を巡回して、食料品等を販売することをいう。
(補助事業の対象)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業及び補助対象経費は、それぞれ次に定めるとおりとする。
対象事業 | 補助対象経費 |
移動販売車の購入事業 | 車輌の購入又はリースに要する経費、事業に必要な設備等購入・リース経費、PR活動に要する経費、その他事業に必要な経費、ただし、リースの場合は申請初年度分の経費に限る |
移動販売車の運営事業 | 車の維持管理に要する燃料費、車検費用、修理費、備品購入費(冬用タイヤ等) |
(対象者)
第5条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に定める要件のすべてに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、又は町内で事業を営んでいる者
(2) 日常生活における食料品等の調達が困難であると町長が認める地域に住所を有する高齢者等を対象として、週1回以上移動販売をし、又はしようとする者
(3) 5年以上継続して移動販売をする意思を有している者
(4) 町税を滞納していない者
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、対象経費の額とする。
(1) 移動販売車の購入事業については、1台につき350万円を限度額とする。ただし、事業継続のための車両の買替及び更新の場合は、300万円又は補助対象経費の2/3のいずれか低い額を限度額とする。
(2) 移動販売車の運営事業については、1台につき100万円又は補助対象経費の1/2のいずれか低い額を限度額とする。ただし、中小企業基本法(昭和38年7月20日法律第154号)で定める中小企業者であって、鳥取県中山間集落見守り活動支援事業実施要領(平成20年4月7日第200800005508号鳥取県企画部長通知)に係る協定を締結し、かつ、小規模高齢化集落等及び辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年4月25日法律第88号)で定める地域を活動対象に含む者においては、補助金の額にストックヤード運営費として1台につき7万円を加算する。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若桜町高齢者等買い物支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書及び収支予算書
(2) 対象経費が確認できる書類
(3) 5年以上継続して移動販売することを記した確約書
(実績の報告)
第10条 補助事業者は、事業終了後速やかに若桜町高齢者等買い物支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。なお、移動販売車を購入した者については、車検証の写しを添付しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付しなければならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。
(是正のための措置)
第13条 町長は、第10条の規定による実績報告があった場合において、購入した販売車の使用等が交付決定の内容に適合していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるよう命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を指定してその返還を命じることができる。
(財産の保全)
第15条 補助事業者は、補助金により購入した販売車を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、5年以内に補助金により購入した販売車を処分しようとするときは、あらかじめ若桜町高齢者等買い物支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定により承認をした場合において、当該承認に係る販売車を補助事業者が処分したことにより当該補助事業者に収入があったときは、当該収入の全部を納付させることができる。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第4条表中の移動販売車の運営事業については、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第19号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月11日告示第80号)
この要綱は、令和5年9月11日から施行し、令和5年度事業から適用する。ただし、令和5年9月8日までに事業完了した対象事業に係る交付対象経費は対象外とする。